かなり時間がかかる?B型肝炎給付金の手続き期間

B型肝炎給付金は、手続きをすればすぐにもらえるというものではありません。証拠資料収集、提訴、和解などの段階があり、早くても1年半くらいの期間が必要です。
今回は、各段階の所要期間や、期間が長くなりやすいのはどんなケースかなどを見ていきます。

B型肝炎給付金の手続き期間

1. 訴訟手続きはそもそも時間がかかる

B型肝炎給付金を請求するには、裁判所に訴えて訴訟の手続きをする必要があります。この訴訟をB型肝炎訴訟といいます。

一般的に訴訟手続きというのは時間がかかるものです。裁判所の法廷で口頭弁論などのいわゆる裁判が開かれる日のことを、「期日」といいますが、この「期日」が、1ヶ月から1ヶ月半に1回くらいのペースで開かれます。1つの訴訟に何回くらいの「期日」が開かれて訴訟期間がどれくらいになるかは、訴訟の種類や内容によって様々ですが、平均すると1年弱くらいは訴訟自体に期間がかかります

B型肝炎給付金の請求は、この訴訟手続きを含んでいることもあり、手続き全体が終わるまでには相当の期間が必要になります。

2. B型肝炎給付金請求の所要期間

B型肝炎給付金請求の所要期間

B型肝炎給付金を請求する手続きは訴訟だけというわけではなく、大きく分けて3つの段階があります。

(1)証拠書類の収集

B型肝炎給付金の対象者であるということを訴訟で主張するための証拠となる書類を集める段階です。

証拠書類には、検査結果やカルテなどの医療記録や、戸籍などの公文書といったものがあります。請求する人の病態や家族関係、資料の保存状況などによって、必要になる証拠の数も証拠自体を集める難易度も様々で、1ヶ月程度で収集できるケースもあれば、1年以上かかるケースもあります。

(2)訴訟

証拠が揃ったら、国を相手に訴訟を起こします。
B型肝炎訴訟は現在では基準が明確に決められているため、よくあるドラマのように口頭で争って判決が出るということはありません。提出した証拠を国が精査して、給付金の対象となる基準を満たしていれば和解案を出してきます。それに応じて和解すれば訴訟は終了です。

ただ、国の精査期間はかなり長く、早くても1年は待つことになります。国の方では人手が足りず、精査待ちの案件がたまりにたまっているらしく、精査開始までの順番待ちだけで1年かかっているという話もあるほどです。
そういうわけで、訴訟を起こした後はひたすら待つことになるのですが、この精査待ちの期間がB型肝炎給付金の請求手続きの中で一番長いです。

また、割合としてはそう多くはないですが、国から証拠の追加を求められることもあります。その場合、訴訟は続いている状態で追加資料を収集して提出します。提出後は再び国の精査待ちになります。
証拠を追加提出して仕切り直しになるので、その分訴訟全体の期間は長くなってしまいます。

(3)給付金の請求・受給

国と和解することができたら、裁判所の和解調書をもとにして社会保険診療報酬支払基金という機関に給付金の請求書を送ります。それから請求書を送ってから約1ヶ月後には給付金が振り込まれてきます

B型肝炎給付金の手続きは、弁護士事務所に依頼するのが普通ですので、その場合は、まず、弁護士事務所へ給付金が振り込まれ、弁護士の報酬や費用を精算した後に本人へ送金されます。弁護士事務所での精算期間は事務所によって異なりますが、通常は1ヶ月足らずで終わるでしょう。

3. 給付金請求に特に時間がかかるケース

B型肝炎給付金の請求手続きで、特に時間がかかるケースを解説します。

(1)証拠収集が難航するケース

証拠収集が難航して必要な証拠がなかなかそろわなければ、その分訴訟の開始が遅れて手続き期間が長くなります。

証拠収集に時間がかかる原因として一番多いのは、カルテなどの医療記録の収集が難航することです。
医療記録は当然のことながら治療のための記録なので、訴訟に適した記録や管理方法にはなっていないことが多々あります。膨大な量のカルテの中から必要な記載を探さなければならないこともあれば、1つのカルテを見てその記載からまた別のカルテを収集して、といった具合で芋づる式に必要な資料が増えていくこともあります。

古い記録になると、そもそもカルテ自体が保存されていなくて廃棄証明をもらったり、病院自体が廃院になっていて保健所などに記録が保管されていないか調べたり、といった対応が必要になることもあり、その分時間がかかります。

また、病院によっては医療記録の開示に積極的ではないところもあり、弁護士会や裁判所などを通じて請求しなければ記録を出してくれない場合もあります。

戸籍などの公文書についても、古い記録をたどるのに時間がかかったり、廃棄証明がスムーズにとれなかったりして難航することがあります。

(2)二次感染者のケース

二次感染者というのは、一次感染者である給付金対象者の子供で、一次感染者から母子感染や父子感染した人のことですが、二次感染者のB型肝炎給付金請求は、通常よりも時間がかかります

二次感染者の場合、まず一次感染者が給付金対象と認められることが前提となり、更に母子感染や父子感染したことの証明や、二次感染者自身の感染状況の証明が必要になります。
通常よりも証明することが多いので、その分長い時間がかかります。

一次感染者と一緒に請求した場合は、まず一次感染者の和解を待ってから二次感染者の精査が始まることになります。

(3)本人が死亡しているケース

B型肝炎給付金の対象者本人が死亡していて相続人から請求するケースでは、相続関係を証明する必要がある分、証拠収集や国の精査が長くなります。

また、本人の死後時間が経っていると、記録の保存状況という点で証拠収集が難航しがちになります。

(4)訴訟中に状況が変わるケース

訴訟中に病態が進行したり、本人が死亡したりすると、請求金額や手続きの当事者を変更することになります。
変更手続き自体にも時間がかかりますし、変更後は仕切り直しになるのでそこからまた精査待ちなどがあり、全体として手続き期間が長くなります。

4. まとめ

B型肝炎給付金の手続き期間についてみてきました。思ったより時間がかかることに驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
国の精査の順番待ちという状況があるので、少しでも短い期間で手続きを終えるためには早く始めることが肝心です。

また、長期にわたる手続きをトラブルなくのりきるためにも、信頼のおける弁護士に手続きを依頼しましょう。B型肝炎給付金の経験豊富な弁護士なら、長引くポイントを早い段階で見極めて手を打ってくれます。

いい弁護士に少しでも早く相談することが、B型肝炎給付金を最も早くもらうことになります。

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