B型肝炎の給付金受給後に病態が悪化した 追加給付金請求とは?

B型肝炎給付金を受給した後に肝臓の症状が悪化し、受給したときよりも高額の給付金の病態になれば、受給済みの金額との差額を追加給付金として請求できます。
このとき、最初に受給した給付金が除斥経過後の金額であれば、悪化した病態の給付金満額が追加給付金として受給できます。
給付金対象となっていた本人が、B型肝炎の悪化で死亡した場合は、相続人から追加給付金を請求できます。

1. 追加給付金とは?

幼少期の集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染した人は、B型肝炎訴訟で国と和解することで病態に応じた給付金を受け取ることができます。

しかし、それで全てが解決するとは限りません。給付金の対象になっている人はB型肝炎ウイルスに持続感染しているので、ウイルスがずっと体内に残っています。つまり、これから先もウイルスが活発化して肝臓の疾患を新たに発症したり、病態が進行したりするリスクを抱え続けることになります。

万が一、B型肝炎給付金を受け取った後に病態が進行して、最初に受け取った給付金よりも大きな金額の給付金対象となったときは、最初の金額との差額を追加で請求することができます。これを、追加給付金といいます。

2. 追加給付金の金額

原則として、既に受け取った給付金と、追加で請求する病態の差額になります。

病態除斥期間20年給付金額
死亡、肝がん、重度肝硬変(経過前)3600万円
死亡、肝がん、重度肝硬変(経過後)900万円
軽度肝硬変(経過前)2500万円
軽度肝硬変(経過後、治療中)600万円
軽度肝硬変(経過後、治癒済み)300万円
慢性肝炎(経過前)1250万円
慢性肝炎(経過後、治療中)300万円
慢性肝炎(経過後、治癒済み)150万円
無症候性キャリア(経過前)600万円
無症候性キャリア(経過後)50万円

 

追加給付金の請求は、何度でも可能です

例えば、慢性肝炎(除斥経過前)で和解して1250万円の給付金を受け取った人がいたとします。その後、その人の病態が悪化して軽度肝硬変になったケースの追加給付金を考えてみましょう。
軽度肝硬変(除斥経過前)の給付金額は、2500万円です。既に1250万円を受け取っているので、追加給付金として1250万円を請求できます。
その後さらに肝がんになると、肝がん(除斥経過前)の給付金額3600万円から、既に受け取った合計額2500万円を差し引いて、1100万円を追加給付金として請求できます。

ただし、病態が進行して該当する給付金額と受け取り済みの給付金額との間に差額がなければ請求することはできません。つまり、3600万円を既に受け取った人には、追加給付金を請求する余地はありません。

例えば、重度肝硬変(除斥経過前)で和解して3600万円の給付金を受け取った人の場合、その後、病態が悪化して肝がんになったとしても、肝がんの給付金額は3600万円で差額が発生しないため、追加給付金は請求できません。

3. 最初の給付金が除斥経過後の金額だったとき

発症や感染から20年を経過すると、給付金の額が大きく下がります。これは、除斥期間といって、一定期間経過することで法律上の請求権がなくなるという法律上のルールです。時効という言葉は聞いたことがあるかも知れませんが、それと似たようなものです。

この除斥期間は、損害が発生したときからスタートするので、無症候性キャリアの場合は感染時、具体的な病態の場合はその病態が発症したときから20年となります。病態が進めば除斥期間もリセットされます。

最初にB型肝炎訴訟で国と和解した給付金が、20年の除斥期間を経過した後の金額だった場合でも、追加給付金の金額は除斥経過前の金額になります。そして、この場合は最初に受け取った金額を差し引かずに進行後の病態の給付金満額を請求できます。

この理由はややこしい法律の話になるのですが、国の考え方としては、20年の除斥期間を経過すると請求する権利そのものが消えてしまい、1円も請求できなくなるという法律上のルールを原則としています。ただ、それではあまりに理不尽なので、B型肝炎給付金においては特別に除斥期間経過後でも一部の金額を支払うという法律を新たに作りました。

そして、追加給付金の金額を計算するときは、除斥期間経過後の給付金は本来ないはずのものなので、まだ1円ももらっていないものと扱って病態進行後の給付金満額を追加給付金として支払うことにしたのです。

4. 給付金受給者が死亡したときの追加給付金請求

B型肝炎給付金を受け取った人が肝疾患によって死亡したときも、追加給付金を請求することができます。病態が進行して死亡となったケースです。

この場合、本人からの請求はできないので、死亡した人の相続人から追加給付金を請求することになります。誰が相続人になるかについては、詳しく解説すると法律的に細かい話になりますが、一般的には配偶者と子供です。

相続人が複数いるときは、相続人のうち1人から追加給付金の全額を請求することができます。受け取った追加給付金は相続人全員のものなので、相続分や遺産分割協議によって分けることになります。

5. 追加給付金の請求手続き

追加給付金の請求手続きは、最初のB型肝炎給付金請求のときのように訴訟をする必要はありません。社会保険診療報酬支払基金へ証拠を添えて請求します。集団予防接種によって感染したことは既に認定されているので、進行した病態の診断書などを証拠として提出します。訴訟に比べればかなり簡潔な手続きになりますが、反論がきて追加の証拠提出が必要になることもあります。

また、追加給付金には20年の除斥期間はありませんが、病態が進行したことを知ってから3年以内に請求しなければ、請求できなくなります。最初のB型肝炎給付金請求のときとは違うルールになっているため、注意が必要です。

最初にB型肝炎給付金を請求したときに弁護士に依頼していたのであれば、その弁護士にできるだけ早く相談するようにしましょう。

6. まとめ

始めにも述べたように、B型肝炎は放っておくと進行する可能性があります。体内のB型肝炎ウイルスが暴れださないよう、肝疾患が発症している方は治療を、無症候性キャリアの方は定期検査を継続しなければなりません。治療法によっては、一生続けなければならないものもあります。検査費用なども含めると、経済的な負担は非常に大きなものになります。

急に肝疾患が発症したり悪化したりしたときには、病気に加えて金銭面での不安も発生することになります。B型肝炎給付金の手続きをしておけば、追加給付金によってそういった不安を取り除くことができます。

B型肝炎給付金の手続きをまだしていない人は、将来的なリスク回避のためにもまずは弁護士に相談して一歩を踏み出しましょう。

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