B型肝炎訴訟中に本人が死亡した場合

B型肝炎給付金を請求する訴訟の途中で、原告である患者本人が死亡してしまったとき、どうするかについて解説します。 原告が死亡すると訴訟は中断され、相続人からの受継申立によって再開します。

本人死亡の場合のB型肝炎給付金請求

B型肝炎訴訟は、患者本人が死亡していても相続人から給付金請求することができます。 給付金対象の方が肝疾患で死亡した場合、給付金は3600万円です。

B型肝炎給付金の相続税対策

B型肝炎給付金は、患者の死亡後に相続人から請求する場合は相続財産とはならず、相続税はかかりません。 一般的な損害賠償よりも請求時期を調整しやすいので、意図的に相続税を回避できるケースもあります。

B型肝炎給付金に税金はかかる?

B型肝炎給付金に関する税金について解説します。所得税や相続税など、課税関係についてのお話です。 B型肝炎給付金を受給するとき、所得税はかかりません。 本人死亡後に相続人が受給したときの相続税もかかりません。

B型肝炎の給付金受給後に病態が悪化した 追加給付金請求とは?

B型肝炎給付金を受け取り後に肝疾患が悪化したときは、追加給付金として差額を請求できます。ご本人が死亡してしまったときは、ご遺族から追加給付金を請求することも可能です。